「COP10」関連会議や交流フェア 閉幕
地球上の生物や生態系の保全のありかたについて話し合う「COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)」が2010年10月30日、生物遺伝資源の利益配分(ABS)に関する国際ルール「名古屋議定書」と2020年までの生態系保全の世界目標「愛知ターゲット」を採択して、閉幕しました。
COP10に先立ち開催された「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書第5回締約国会合(COP-MOP5)」では、「責任及び救済についての名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択されました。
名古屋議定書は今後、50ヶ国の批准が完了した90日後に発効されます。次回の締約国会議は2年後の2012年、インドのニューデリーで開催されます。
期間中、白鳥公園や熱田神宮公園などの名古屋国際会議場周辺では「生物多様性交流フェア」と題して、国内外の政府や自治体、NGO/NPO、企業などによる生物多様性に関するブース展示や発表、交流が行われていました。最終日である29日は台風の接近の影響で、予定を早めて午後3時から会場の撤収作業が始まり、30日未明まで行われた締約国会議より一足早い閉幕となりました。
締約国会議には締約国179ヶ国、国際機関、先住民代表、市民団体など1万3千人以上が参加。また会議場周辺の「生物多様性交流フェア」会場には、11万8千人を超える人が訪れ賑わいました。
COP10での成果
愛知ターゲット(ポスト2010年目標(2011~2020年))の骨子
- 「2020年までに生物多様性の損失を止めるために、実効的かつ緊急の行動を起こす」
- 世界に占める保護地域の割合を陸域17%、海域10%と設定するなど、20の個別目標が合意された
- 中長期目標 「2050年までに、生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される。」
遺伝資源のアクセスと利益配分(ABS)に関する名古屋議定書の骨子
- 遺伝資源を利用して得た利益は、合意した契約条件に基づいて分配する
- (途上国が求めた)過去の遺伝資源は利益配分の対象外
- 特定国家の生物遺伝資源を利用して、医薬品や新素材などを商品化する場合、あらかじめ資源保有国の承認を受ける必要がある
COP-MOP5での成果
名古屋・クアラルンプール補足議定書(遺伝子組み換え生物が生態系に被害を与えた場合の補償ルール)の骨子
- 遺伝子組み換え生物(LMO)が輸入国の生態系に被害を与えた場合、各国政府が原因事業者を特定し、原状回復や賠償を求めることができる
- 原因事業者が補償しない場合、政府が代執行する
- 遺伝子組み換え生物から作られた加工品は対象外