COP10とは - Network2010

COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)

COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)とは

COP(Conference of the Parties)とは、国際条約の締約国が集まって開催する会議のことをいいます。生物多様性条約のCOP10とは、「生物多様性条約第10回締約国会議」の略称ということになります。

生物多様性条約は、1992年にリオデジャネイロにおいて開催された国連環境開発会議(地球サミット)の主要な成果として、砂漠化対処条約、気候変動枠組条約とともに誕生しました。

生物多様性条約の目的は、

  1. 生物の多様性の保全
  2. 生物多様性の構成要素の持続可能な利用
  3. 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分

の3つです。そのために締約国がとる措置等について条約によって規定しています。現在190か国及び欧州共同体が加盟しています。

2010年目標(2010ターゲット)とナゴヤ・ターゲット

生物多様性条約第6回締約国会議(COP6:2002年オランダ・ハーグ)において「締約国は現在の生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」という目標が採択されました。

2010年は「2010年目標」の目標年です。名古屋で開催されるCOP10では「2010年目標」の成果を確認するとともに、「2010年目標」に続く新しい目標「ナゴヤ・ターゲット」の採択が期待されています。

遺伝資源へのアクセスと利益配分

カルタヘナ議定書第5回締約国会議(MOP5)

COP10開催に併せMOP5(カルタヘナ議定書締約国会議)も開催されます。
カルタヘナ議定書は遺伝子組換え生物の取扱いについての国際的な枠組みを規定した議定書です。

議定書は、遺伝子組換え生物の輸出入(人間用の医薬品を除く)に当たり

  1. 栽培用種子など環境に放出されるものについては遺伝子組換え生物と明記し、輸入国の合意が必要
  2. 食用・飼料用・加工用の作物については、開発国・利用国はバイオセーフティに関する情報交換機構(BCH)に通報する義務を負い、輸入国が求めれば 1. と同様の合意手続きが適用される

などを主な内容とする。
日本は同議定書を国内で実施するため、2003年6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)を制定し、条約発効と同時に施行した。

愛知・名古屋周辺の自然環境

海上の森海上の森

藤前干潟藤前干潟

COP10(生物多様性条約第10回締約国会議)関連リンク

LinkIconCOP10を愛知・名古屋で開催しよう!:生物多様性条約第10回締約国会議誘致委員会
LinkIcon生物多様性センター:環境省
LinkIcon生物多様性条約:外務省
LinkIcon生物の多様性:WWFの活動/WWFジャパン
LinkIcon企業のための生物多様性Archives/生物多様性 国内外の動向:日本総研
LinkIcon生物の多様性に関する条約:Wikipedia
LinkIconシリーズ・もっと身近に!生物多様性:EICネット

LinkIcon生物多様性フォーラム/Japan Forum for Biodiversity